Last Will & Testament
遺言書作成サポート
「自分が亡くなった後、家族にどんな思いを残せるか。」遺言書は、ご家族への最後のメッセージです。作成から公証役場の手続きまで、丁寧にサポートします。
Why
遺言書があると、何が変わるのか
遺言書がないと、相続人全員で話し合いが必要になり、思わぬトラブルに発展することがあります。
01
家族の争いを防げる
相続人の間で「誰が何を受け取るか」の話し合いが不要になります。ご自身の意思を明確に残すことで、家族の関係を守ります。
02
特定の人に確実に渡せる
法定相続の割合に関係なく、「この不動産は長男へ」「預金は配偶者へ」など、ご自身の意思通りに財産を分けられます。
03
内縁・養子・寄付にも対応
法定相続人以外(内縁のパートナー・認知した子・お世話になった方)への遺贈や、福祉団体への寄付なども遺言書で実現できます。
Types
遺言書の種類と特徴
遺言書には複数の種類があります。状況に応じて最適な方法をご提案します。
司法書士が特におすすめ
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書。本人が内容を伝え、公証人が文書にします。原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの心配がありません。
- 法的効力が最も確実
- 紛失・偽造のリスクなし
- 家庭裁判所の検認手続き不要
- 遺言者の意思を公証人が確認
本人のみで作成可能
自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・署名を自分で手書きした遺言書。費用がかからず手軽ですが、要件を満たさないと無効になるリスクがあります。
- 費用がかからない
- 秘密を守りやすい
- 法務局への保管制度あり(検認不要)
- 様式の不備で無効になるリスクあり
| 比較 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成者 | 公証人(本人口述) | 本人が全文手書き |
| 費用 | 数万円〜(財産額により異なる) | ほぼ0円〜 |
| 保管 | 公証役場(紛失なし) | 自宅または法務局 |
| 家庭裁判所検認 | 不要 | 必要(法務局保管の場合は不要) |
| 証人 | 2名必要(当事務所で手配可) | 不要 |
Flow
公正証書遺言作成の流れ
01
無料相談・内容のヒアリング
ご家族構成・財産の内容・どのように分けたいかをお聞きします。ご自宅への訪問相談も対応しています。
02
遺言内容の検討・原案作成
ヒアリングをもとに、法的に有効な遺言の原案を作成します。内容についてご確認・修正を行います。
03
必要書類の収集
戸籍謄本・不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書など、公証役場に必要な書類を収集します。
04
公証役場での手続き
公証人と日程調整し、公証役場で遺言書を作成します。証人2名が必要ですが、当事務所でご手配できます。
05
完成・原本保管
公正証書遺言が完成。原本は公証役場に保管され、正本・謄本をお受け取りいただきます。